面識のない相続人がいる場合 | 静岡あんしん相続税相談室
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、戸籍を集めてみると異母兄弟や昔認知した子が判明することは珍しくありません。
仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、子どもである以上は相続権が発生しますので、最終的には遺産分割内容に同意得たうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する
この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。
他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。
なお、この戸籍の収集による調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。
①相続が発生した旨
②相続財産の内容
③法定相続分
④場合によっては遺産分割案
先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
静岡あんしん相続税相談室のワンストップサービスの場合
静岡あんしん相続税相談室がお客様の窓口となり、ワンストップで各種手続きを代行!
相続に関する手続は、戸籍の収集や相続人調査、預金口座・有価証券・不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの手続はそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続をしなくてはなりません。
静岡あんしん相続税相談室では、専門家が相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続を全て一括でお引き受けしています。
相続人調査(戸籍収集)や預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて代行いたします。
相続財産に不動産や預貯金等の複数の財産がある相続人の方にオススメです!
本サービスを静岡あんしん相続税相談室にご依頼いただくメリット
【1】全ての手続を完全代行
相続手続に必要な戸籍収集から申告、資産の名義変更まで専門家が完全代行しますので、手間がかかりません。
【2】手続完了までスピーディー
相続税申告、遺産整理業務を別々の事務所に依頼するよりもスピーディーに手続を進めることができます。
【3】別依頼よりもリーズナブル
必要な書類や手続を事務所で共有することができるため、別依頼よりもサポート費用を安くすることが対応可能です。
相続手続き丸ごと代行サポートの内容と流れ
1.相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
2.相続財産の調査・財産目録の作成
相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。
現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。
3.預貯金の名義変更・払い戻し
面倒な金融機関での預貯金の手続も当事務所にて代行いたします。
4.証券・その他資産の名義変更
株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
※対象財産: 株式、投資信託、国債、社債 (未上場株は除きます)
5.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
不動産の名義変更(提携司法書士のご紹介)
不動産の名義を、被相続人から相続人の名義に変更(相続登記)するため、提携司法書士を紹介いたします。
相続税に関する無料相談実施中!
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-18-1170になります。
お気軽にご相談ください。