相続税の各種控除について | 静岡あんしん相続税相談室
各相続人に下記の個別事情がある場合には、各々下記の加算・控除を行った金額が各人の納付すべき相続税額となります。
相続税の経験豊かな当事務所だからこそ、様々な控除の活用と節税対策のご提案をいたします。
贈与税額控除(暦年課税贈与税)
相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、相続税額から控除されます。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。
未成年者控除
20才未満の法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
10万円×(20歳-相続開始時の年齢)
2018年6月13日に成年年齢を18歳に引き下げる民法改正法が可決成立しました。施工日は2022年4月1日です。
未成年者控除の対象も満20歳から満18歳になるのかどうかについては未定です。
障害者控除
障害者である法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)
外国の財産に対する相続税額の控除
相続財産の中に外国の財産があり、その財産について、その国で相続税又は贈与税に相当する税が課せられたときは、相続税額から一定の金額が控除されます。
贈与税額控除
相続を受けた人が、相続開始前の3年以内に被相続人から贈与された財産は、相続税の対象になります。
しかし、財産の贈与があったときに、贈与税を払っているならば、払った贈与税の金額分は相続税から差し引かれます。
以上、相続税の経験豊かな当事務所だからこその様々な控除の活用と節税対策のご提案をいたします。
お気軽にご相談ください。