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養子は相続人になる? | 静岡あんしん相続税相談室

養子は実の子供(嫡出子)と同じと見なされるので、相続人となります。

養子(普通養子縁組)になったからといって、実の父母との関係が変わることもないため、実親の相続人にもなります。

養子になることにより、実親と養親の両方から相続できるようになりますが、実親との親族関係が終わっている場合など、条件によっては、異なりますので専門家に相談し確認しましょう。

養子の2つの形態

養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組の2つの形態があります。

特別養子縁組は、養子となった者と実親との親子関係が法律上消滅するため、養子になった者は実親の相続人になることができません。
一方で、普通養子縁組は、養子先の親と法律上の親子関係が生じ、かつ、実親との親子関係が継続します。

つまり、養子になった者は養子先の親と実親の2組の親の子となり相続人となります。

養子縁組と養子人数の上限

養子人数については、民法上は何人いても問題ないですが、一方で相続税法上においては課税を公平に行うために法定相続人の養子数に下記のような制限があります。

①養親に実子がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は1人まで
②養親に実子がいない場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は2人まで
※実子との親子関係が消滅した特別養子縁組の場合や連れ子で養子の場合は、この養子制限の対象にはならない

養子の数が制限され影響が出るのは、下記の3つの人数です。

①相続税の基礎控除に関わる法定相続人の人数
②相続税の総算出額に関わる法定相続人の人数
③生命保険金や死亡退職金の相続税非課税枠に関する法定相続人の人数

養子縁組を無制限に認めれば、法定相続人の数を相続税逃れのために悪用される可能性があり、この相続税課税回避行為を未然に防がなければならないため、相続税法上の養子の人数が制限されているのです。

相続税対策としての養子縁組

実際の相続業務の現場では、養子縁組制度を相続税対策の方法としてとらえ、孫との養子縁組を検討される方がいます。
相続人が1人増えることで得られる節税効果は、基礎控除額だけを見ても大きいものです。

ただし、養子になった孫が財産を相続した場合、相続税が2割加算される制度の対象になりますし、
養子縁組をすることで家族関係がどう変化するか?相続人同士の感情や意見の対立を誘発しないか?など、
相続税以外にどんな影響があるかを十分に検討するべきです。

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