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前夫が亡くなった時の相続人は? | 静岡あんしん相続税相談室

女性が前の夫との子供を連れて再婚した後に、前の夫が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか?

例えば、太郎さんと花子さんが結婚しました。

太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘が1人います。
太郎さんと花子さんの間には、息子(花太郎)が1人います。

現在、太郎さんは、花子さん、息子、花子さんの前夫との娘と4人で生活しています。

では、花子さんの前の夫が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?

仮に、前の夫が再婚をしていれば、その配偶者やその子供、そして、花子さんとの間の子供(良子)も相続人になります。
しかし、花子はすでに離婚しているため、相続人にはなりません。

状況によっては、相続人代表から良子さんに対して、遺産分割協議書の署名実印や相続放棄といった手続きを求められるかもしれません。
日頃から前夫との交流があれば問題ありませんが、関係が良好でない場合、これらの手続きは大きな心理的負担になります。

こうした事態に直面した場合、郵送で手続きを済ませるなど負担を減らす工夫も必要です。

養子縁組の場合

太郎さんが良子さんと養子縁組をしている場合は、どうなるのしょうか?

仮に養子縁組をしていたとしても、法律上の親子関係は変わりません。
良子さんは、もともとの父親と、太郎さんの両方の遺産を相続することができるようになります。

※ただし、特別養子縁組の場合は異なります。
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