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その他、相続財産 | 静岡あんしん相続税相談室

不動産や金融資産以外にも対象となる財産があります。
相続税を正確に計算するためにも必ず押さえておいていただきたい内容です。
以下にご紹介させていただきます。

1.動産

① 車
② 家具
③ 貴金属
④ 宝石
⑤ 骨董品など

2.権利関係財産

① 電話加入権
② ゴルフ会員権
③ 著作権
④ 特許権
⑤ 漁業権など

以上の財産も相続財産の対象になります。相続税の計算にも関わってきますので、ご承知ください。

これとは逆に相続税の対象とならない財産には以下のようなものがあります。

相続財産に該当しないもの

① 財産分与請求権
② 生活保護受給権
③ 身元保証債務
④ 扶養請求権
⑤ 受取人指定のある生命保険金
⑥ 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するものなど

相続税の申告のご相談につきましては、当相談室にお気軽にご連絡ください

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