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生命保険・死亡退職金 | 静岡あんしん相続税相談室

1. 死亡保険金の評価

被相続人が亡くなった時に受け取る死亡保険金は、契約者、被保険者、受取人が誰であるかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課されます。

契約者、被保険者が亡くなった方で、受取人がその相続人である場合、受取人に相続税が課されます。

死亡保険金と同時に、余剰金や前納保険料などが支払われることになった場合

支払われる死亡保険金と余剰金などの合計額によって評価します。
死亡保険金と同時に支払われる未支給の入院給付金については、未収入金として別個の財産と考えます。

未支給の入院給付金については保険金の非課税の対象にはなりませんので、注意してください。

2. 生命保険の評価

生命保険契約に関する権利とは?

保険事故が発生していない生命保険契約、つまり亡くなった方が被保険者でない保険契約については、保険金がまだ貰えていないので保険金としては課税されません。

しかし、契約者が亡くなった方で保険料を支払っていて、被保険者が別の方の場合には、亡くなった方が今までに支払った保険料について、その保険を引き継ぐ方に「生命保険契約に関する権利」として相続税が課されます。

生命保険契約に関する権利の評価

生命保険契約に関する権利は、(相続開始時点で仮に契約を解除した場合の)解約払戻金の額によって評価されます。

解約払戻金の無い、いわゆる掛け捨ての保険に関しては、評価しないことになっています。

生命保険契約に関する権利は、保険会社に連絡して確認します。

3. 死亡退職金の評価

死亡退職金とは?

死亡退職金とは、会社勤めの人が退職金をもらわないうちに亡くなった時、亡くなった本人に代わって、遺族が会社から受け取ったお金のことです。

死亡退職金も相続財産に含まれます

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが相続財産となります。
受取人によって、「どのように取得したのか」、見方が変わってきます。

① 相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は除く)であるとき
相続により取得したものとしてみなされます。
② 相続を放棄した人及び相続権を失った人や相続人以外の人であるとき
遺贈により取得したものとみなされます。

4. 死亡保険金、死亡退職金には非課税限度額があります

死亡保険金、死亡退職金には、それぞれ非課税限度額があるため、その全額が相続税の対象となるわけではありません。すべての相続人が受け取った死亡保険金、死亡退職金を保険金、退職金ごとに合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。

非課税限度額は次の式により計算した額です。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額
※なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金、死亡退職金には適用がありませんので、注意してください。
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