延納の手続き方法 | 静岡あんしん相続税相談室
「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。
そして突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまったという場合も多いでしょう。
このように急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。
延納について
相続税は原則として一時期に納付するものです。
しかし、一時に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。
延納には年3.6~6.0%の利子税を支払う必要があります。
延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。
延納の条件
・相続税の納税額が10万円を超えている場合
・相続税の納税額が50万円以上または延納期間が4年以上で担保を提供できる場合
・延納申請書を相続税の納税期限までに税務署に提出した場合
延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。
低金利の現在は、金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が利率が低いという場合が多いと思いますので検討が必要です。