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障害者控除 | 静岡あんしん相続税相談室

障害者控除とは、85歳未満の障害者が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。
ポイントは、課税対象額から控除されるのではなく、納める相続税額自体から直接金額を差し引くことができる点です。

障害者控除の要件

1.相続または遺贈により財産を取得している
2.相続、遺贈で財産を取得した時に「日本国内」に住所がある
3.相続、遺贈で財産を取得した時に「障害者」である
4.相続、遺贈で財産を取得した人が「法定相続人」である

要するに、日本に住んでいる障害者の法定相続人がこの障害者控除制度の対象となります。
よって、遺贈の場合には障害者控除が利用できないことになります。

障害者の定義とは?

そもそも障害者にはどのような人が該当するのでしょうか。

国税庁サイトによると、障害者には一般障害者と特別障害者に区別されており、それぞれ次のような人と定義されています。

1.一般障害者

・精神保健指定医などにより知的障害者(軽度・中度)と判定された人
・精神障害者保健福祉手帳(2級・3級)の交付を受けている人
・身体障害者手帳(3級~6級)の交付を受けている人
・戦傷病者手帳の交付(軽度・中度)を受けている人
・6ヵ月以上寝たきりで重い介護を要する人で、
 一般障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人
・精神または身体に障害のある65歳以上の人で、
 一般障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

2.特別障害者

・精神保健指定医などにより知的障害者(重度)と判定された人
・精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人
・身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている人
・戦傷病者手帳の交付(重度)を受けている人
・原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人
・6ヵ月以上寝たきりで重い介護を要する人で、
 特別障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人
・精神または身体に障害のある65歳以上の人で、
 特別障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

いくら控除できるのか?

控除される税額は、次の計算式によって求めます。

・一般障害者の控除額=(85歳-相続した時の年齢)×10万円
・特別障害者の控除額=(85歳-相続した時の年齢)×20万円
※相続した時の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。85歳まで1年未満のときは、1年として計算します
控除しきれなかった障害者控除は扶養義務者から控除が可能です
障害者控除をしきれなかった余り部分の控除額は、障害者の方の扶養義務者が負担すべき相続税から控除をすることが可能です。

控除が可能な扶養義務者の範囲は以下の通りです。

・配偶者
・直系血族(両親、祖父母、子、孫など)
・兄弟姉妹
・生計を一にする3親等内親族(おじおば、甥姪)

ただし相続する際、過去に相続をしており障害者控除を利用している場合は、今回の障害者控除額から過去利用障害者控除分を引かなければならない場合があります。

控除しきれなかった障害者控除は扶養義務者から控除は可能ですが、1度の相続で使い切ってしまわずに、次の相続を見通して控除を残すことも選択肢となります。

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