借金は誰のもの? | 静岡あんしん相続税相談室
被相続人に多額の借金や債務があった場合は、相続人がそれら借金やマイナス財産を「引き継がない」と申請することが可能です。
これを相続放棄といいます。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にはこのように相続放棄を選択することが多いです。
相続放棄とは
相続財産に借金があるケースでよく耳にする相続放棄ですが、その意味を正確に理解しているでしょうか。
相続放棄とは、単に借金やマイナス財産を「引き継がない」のではなく、「相続人としての地位や権利をすべて失う」ために行う法律行為で、家庭裁判所に申立てを行います。
裁判所で申立てが認められると相続人ではなくなり、その結果として、借金とは無関係になるのです。
相続放棄は相続人としての地位をすべて失うのですから、借金などのマイナス財産だけでなく、自宅の土地建物や現預金などプラス財産の権利もすべて失うことになります。
相続放棄で権利を失う財産には、基本的に下記のような相続対象となる全ての財産が対象となります。
「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
「借金」「住宅ローン」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
「賃貸契約など契約者としての資格」「貸付金など各種債権」等の法的地位
単純に「借金があるから相続放棄をすればいい」と安直に考えず、放棄をすることでご自身にどんな影響があるかを慎重に検討する必要があります。
注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
なぜ3ヶ月なのか?
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!
相続放棄をしようと思ったが、気づけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・という方、諦めるのはまだ早いです。
一定の条件が揃っていれば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
諦めずに専門家へご相談ください。