未成年者控除 | 静岡あんしん相続税相談室
未成年者控除とは
20歳未満の未成年者が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。
未成年の相続人が成人になるまでの教育費など養育のためのお金を考え、相続税の負担を少なくするという特例です。
課税対象額から控除されるのではなく、納める税額自体から直接金額を差し引きます。
未成年者控除の要件
・相続または遺贈により財産を取得している
・相続、遺贈で財産を取得した時に「日本国内」に住所がある
・相続、遺贈で財産を取得した時に「20歳未満」である
・相続、遺贈で財産を取得した人が「法定相続人」である
要するに、日本に住んでいる未成年者の法定相続人がこの未成年者控除制度の対象となります。
2018年6月13日に成年年齢を18歳に引き下げる民法改正法が可決成立しました。施行日は2022年4月1日です。
未成年者控除の対象も満20歳から満18歳になるのかどうかについては未定です。
いくら控除できるの?
控除される税額は、次の計算式によって求めます。
未成年者の控除額=(20歳-相続した時の年齢)×10万円
※相続した時の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。20歳まで1年未満のときは、1年として計算します。
もし、その未成年者の相続税額より控除額が大きくなってしまい控除しきれない場合は、その未成年者の扶養義務者で同じ相続人の立場の人であれば、控除しきれない部分を自分の相続税額から控除できます。
一般的には親権を持つ親が該当します。