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土地を売却するという方法 | 静岡あんしん相続税相談室

相続税の納税資金のために、相続した土地や建物を売却することがあります。
相続した土地や建物を売却するときには、例え相続税を納付するためでも、次の2つの税金がかかってきます。

1.譲渡所得税
2.住民税
上記の2つが発生しますが、ポイントをおさえておくと税負担を軽減できます!

売却予定の不動産のポイント

自宅とその敷地を譲渡した場合には、住居用財産の特別控除(3,000万)を受けることができます。

しかし適用除外の要件もありますので注意が必要です。詳細は、専門の税理士にご相談ください。

ちなみに、次のような家屋には適用されません。

住居用財産特別控除の適用除外要件

※参照元:国税庁「マイホームを売ったときの特例」
1.この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
2.居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、
 その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
3.別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

申告期限後3年以内の譲渡

相続された土地の売却は、相続税申告期限から3年以内に行うと特例を受けることができる可能性があります。

譲渡所得の金額の計算には短期譲渡(売却した年の1月1日における所有期間が5年以下のもの。税率が長期保有の場合に比べて高くなる)など注意点がありますので、専門家に相談し、計算してもらうことをおすすめします。

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