外国税控除 | 静岡あんしん相続税相談室
海外で払った相続税は日本の相続税から控除できます
相続税の外国税額控除は、海外で支払った相続税を上限として、日本で支払う相続税のうち海外財産が占める割合分の相続税を控除できるという内容になっています。
これにより、相続した海外財産が外国でも課税されている場合において相続税の二重課税を回避することができます
日本に住んでいる人は基本的に、相続をするときには日本にある財産も外国にある財産も合算して財産の総額を計算し、合算した額に対して日本の相続税を納めます。
これを「全世界課税」といいます。
そうすると、相続した財産のなかに海外にある財産が含まれていて、それに対して外国でも相続税が課税・・・なんてことになると、同じ財産について相続税を二重に納めることになってしまいます。
そんなとき外国税額控除制度を使うと、外国で納めた相続税を日本の相続税から差し引くことができるのです。
相続税の外国税額控除
控除できる額は、下記「1」「2」いずれか「少ない方」の金額となります。
1.外国で支払った「相続税に相当する税」
2.相続税の額×(海外にある財産の額÷相続人の相続財産の額)
適用を受けられる者は「無制限納税義務者※」のみ
外国税額控除の適用を受けられる者
相続税の外国税控除の適用を受けられるのは、下記「1」「2」の両方に該当する方となります。
1.相続(又は遺贈)によって、日本国外の財産を相続(取得)した方
2.日本国外の財産について、その外国において“相続税に相当する税”が課税された方
※無制限納税義務者とは
日本国籍の有無は関係なく、相続発生時にて日本国内に住所をお持ちの方をいいます。よって、ほとんどの方が無制限納税義務者に該当します。
相続税の外国税額控除を適用する場合の手順と添付書類
相続税の外国税額控除を適用する場合には、相続税申告書第8表の記載が必要となります。
なお、記載方法については、書式をご覧ください。