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預貯金や公社債(金融資産) | 静岡あんしん相続税相談室

1. 相続の課税対象となる財産

相続の課税対象となる財産は、原則として財産を取得したときの「時価」で評価することになっています。
そのため、遺産相額を正確につかむには、相続が開始した日の評価額を出す必要があります。

2. 金融資産の評価額の算出方法

① 現金

現金は、相続時の金額が評価額になります。
亡くなった日当日に引出した現金は必ず確認しましょう。金庫やタンス、貸金庫なども忘れずに調べることです。

② 預貯金

金融機関に預けた預貯金は、預けた時の元本と、相続発生時までに付いた利子の合計が相続時の評価額です。
通帳だけではわからないこともあるため、金融機関の残高証明書を取る必要があります。

残高証明書に載っている残高は、亡くなった日の最終残高ですので、当日引出した現金がある場合には、その金額は現金として計上することを忘れないようにしましょう。

③ 定期預金

預金残高+既経過利子の額
※既経過利子の額とは、相続開始時に解約するとした場合に支払いを受けられる利子から、源泉所得税等を差し引いたものです。

金融機関の残高証明書を取る際に既経過利子の記載もお願いするとよいでしょう。

④ 上場株式

上場株式は、相続発生時の終値を調べます。
ただし、その日を含む月の終値の平均額、もしくはその前月、前々月の終値の平均額のほうが低ければ、そちらを選ぶことができます。

(4つで一番低い価額のものを選びます)
>>詳しくはこちら「上場株式」

⑤ 非上場株式

非上場株式の場合は、発行会社の規模や株主の区分に応じた評価額になるので、評価額の算定は難しいです。
経営者や役員などが保有する自社株を相続する場合は、評価額が高くなり相続税の負担が増すこともあるのであらかじめ税理士等に相談しておくとよいでしょう。

>>詳しくはこちら「取引相場のない株式等」

⑥ 投資信託

上場されている投資信託(ETF等)は、上場株式の評価に準じます。

>>詳しくはこちら「上場株式」

実際に解約すると、所得税が源泉徴収され、さらに信託財産留保額、解約手数料も引かれます。評価にあたってもそれらを差し引いて計算します。

⑦ 債券

割引公社債は、利子がつかない代わりに、額面より安く発行される債券です。
したがって、上場されていないものについては、満期まで待って初めてメリットをすべて享受できることになります。

そのため、満期までの日数に応じた調整を行って評価します。

上場している割引公社債

最終価格×額面/100円

その他の割引公社債

{発行価格+(額面-発行価格)×課税時期までの日数/償還までの日数}×額面/100円

 

3. まとめ

金融資産

評価

現金

手元に保有する残高

預貯金

相続発生日の残高合計

定期預金

残高+既経過利子

上場株式

以下の4つの中から最も低い株価を選択
①相続発生日の終値
②相続発生日を含む月の終値の平均値
③相続発生日の前月の終値の平均値
④相続発生日の前々月の終値の平均値

非上場株式

個別に評価

投資信託

相続発生日の解約請求などにより支払いを受ける事が出来る金額

公社債投信

相続発生日の市場価格+既経過利子

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