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相続人に養子がいる場合の解決事例

相談者の状況

相続人は配偶者(60代に結婚)と養子(被相続人の甥)の2人
養子にとって配偶者はあとから来たよそ者という意識があり分割協議に弁護士を連れてくる状態でした。

静岡あんしん相続税相談室からのご提案

配偶者のもとに、被相続人の直筆の遺言(法的効力のないメモのようなもの)がありましたが、配偶者はそれを養子に見せていませんでした。

そのメモには被相続人の配偶者、養子それぞれに対して、感謝の気持ちと今後に対する期待が書かれていました。
そのメモを見せ、当事務所が間に入ることで2人が歩み寄り分割協議がまとまりました。

 

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