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将来を見越した遺産分割

相談者様の状況

地主の相続案件。父が亡くなり、相続人は母と娘3人。娘たちは全員結婚していて家庭を持っています。
確定申告を依頼している税理士に相談しており、遺産分割協案がまとまったものの、少し不安になり当事務所に相談に来ました。
将来的には、父母と同居していた三女が家を守りすべての財産を引き継ぐ、という方向で話がまとまり、分割協議書にサインする直前だというところです。分割協議書の原案をご持参くださいました。

静岡あんしん相続税相談室からのご提案

分割協議書の原案では母がすべての財産を取得するとなっていました。今回の納税額を減らすためという説明を受けたとのことです。
二次相続の際の相続税額を試算し、2次相続の際の納税額がかなり割高になってしまうことを伝えました。
方向性が決まっているのであれば、今回の相続で三女がある程度の財産を相続した場合には、1次相続、2次相続の相続税額の合計が、原案に比べて最大1,500万円ほど少なくなることを説明し、もう一度相続人全員で協議していただきました。

 

解決後の相談者の状況

今回の相続では納税額が出てしまうが、母の相続の際にそれ以上に納税額で差がつくということに大変驚いて感謝して下さいました。

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