二次相続まで視野に入れた相続
相談者の状況
相談者:被相続人の子
被相続人:相続人の父
相続人:母と子二人
当初は、お母様が全財産を相続し配偶者の税額軽減を受ければ相続税が0円となるので、申告は相続人自身ですることを考えていたそうです。
しかし、お母様のご年齢から二次相続についても心配されていました。
静岡あんしん相続税相談室からのご提案
試算の結果、お母様に全財産を相続させると二次相続の時に多額の相続税がでることがわかりました。そのため、財産の分割案を2つご用意して提案いたしました。
その結果、一次相続で多少相続税を納税することになりましたが、一次・二次相続合わせて約600万円の相続税を節税できることになりました。