亡くなった方が公務員だった場合 | 静岡あんしん相続税相談室
このようなお悩みございませんか?
・相続する財産は自宅と預貯金、保険や株式が中心。相続税は安くならないの?
・年金の数が3種類など複数ある場合があり、複雑・・・。
・自分で作った相続税申告書を税務署でチェックしてもらえなかった・・・
・平日の日中に手続きを行うことが難しく、夜間や土日に面談対応をしてほしい
亡くなった方が公務員である場合の特徴
・事業主等と異なり、元々顧問税理士のついていない方が多く、残されたご家族が手続きをされている
・収益アパートなどはなく、相続する財産は自宅と預貯金、保険や株式が中心である
・共働きで奥様も財産を築かれているため、二次相続(奥様が亡くなった後)の相続税対策も必要
・年金の数が3種類など複数ある場合があり、複雑!
・共働きであるため、配偶者が手続きを行うことが難しい
初回無料で相続のご相談を受付けております。
皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。
ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
ご相談の手順
以下が、ご相談会の手順となります。
1.まずはお電話ください。
担当の税理士のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます。
TEL:0120-18-1170
【電話受付】9:00~18:00(平日)
2.専門家による相談
およそ60分の相談では、専門家がしっかりとお客さまのお話をお伺いさせていただきます。
もちろん、相談内容に関しては、法的な見地からしっかりとお答えさせていただきます。
3.サポート内容と料金の説明
相続手続きに関する書類作成から、裁判所に陳述する書類、法務局に提出する申請書類の作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
よくいただくご質問
このようなお悩みございませんか?よくあるご質問に一挙回答いたします。
Q.資産の大部分が現預金です。相続税申告料金は安くなりませんか?
A.当相談室では、そのような方向けのプランをご用意しております。
一度、お気軽にご相談ください!
Q.相続発生前に、預金からお金を引き出しました。これも相続財産に含まれますか?
A.銀行預金の入出金は全て税務署にチェックされてしまいます。不自然な入出金は全て見つかってしまいます。
Q.自分で作った相続税申告書を税務署でチェックしてもらえませんでした・・・
A.実は、税務署では自力で作った相続税申告書のチェックは受付けておりません。
税務署で申告書作成についての相談はできないのです。
ご自身で申告書を作成される方がよくいらっしゃいますが、税理士が作成していない申告書は税務調査の対象になりやすいため、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
Q.相続税はどのくらいかかるのでしょうか?
A.財産の総額と相続人の数により相続税が決まります。
それらを教えていただければ、相続税の概算をお示しできます。
実際の納付する相続税は、相続の仕方で減額されることがあります。
Q.対策していれば相続税はかからなかったのでしょうか?
A.相続税は、基礎控除を超える部分に対して課税されます。
基礎控除内に相続財産が収まるように生前対策を適切に行っていれば、
相続税の申告すら必要ないことがあります。
Q.どのように遺産を分けたらいいのでしょうか?
A.税金を抑えることを優先的に考える方もいらっしゃれば、税金を気にせずに相続人が納得する財産の分け方を優先に考える方もいらっしゃいます。
Q.相続税を抑えたいです。どうすればいいのでしょうか?
A.配偶者が相続すると相続税がゼロになるというお話があります。
これは、期限内に申告することが前提です。
つまり、相続税をゼロにする簡単な一般論は、配偶者がすべて相続することです。
但し、配偶者の年齢を考慮した時、次の相続税が今回の相続税より高額になることが良くあります。
Q.保険金にも相続税がかかりますか?
A.保険金として受け取るとその保険金が相続財産に加算されます。
保険金の中でも死亡保険金は、一般的に相続人1人当たり500万円まで非課税です。
よって、保険金の非課税の制度を考慮しつつすべての財産と合計した時に、基礎控除を超えるときは相続税が課税されます。
Q.名義変更した保険がありますが、相続税はかかりますか?
A.名義変更した保険のうち解約返戻金があるものは、相続財産に加算することが多いです。
Q.相続発生前にお金を引き出しちゃったけど大丈夫でしょうか?
A.葬儀費用等に充てるために、死亡前に引き出すことが良くあります。
このようなお金は、相続開始直後には、手許に現金として残っているはずですので、現金として相続財産に計上すれば税務上問題はありません。
Q.タンス預金は、相続財産に含まれますか?
A.そのタンス預金の原資が、亡くなった方の預金だとすれば、相続財産に計上しなければなりません。
Q.自宅の土地に相続税がかかりますか?
A.小規模宅地の特例があります。
期限内に申告する必要があります。
配偶者が相続したり、同居親族が相続したりして、その後住み続ける場合には、税金を引き下げる優遇が受けられます。
Q.自宅の評価はどうなるのでしょうか?
A.建物は固定資産税評価額。
土地は路線価で評価します。路線価は、固定資産税評価額の1.2倍位になることが多いです。
Q.夫が財産管理していました。財産はどのように調べたらいいのでしょうか?
A.預金通帳の内容を確認し、入金出金から他の通帳や他の財産の可能性を調査する必要があります。
通帳が無いときは、銀行等に取引明細の発行を依頼することが出来ます。
Q.ペイオフ対策で口座を分けていますがどうすればいいのでしょうか?
A.1,000万円を上限に銀行に預けていると銀行の数が10社くらいになることもあります。
こうなると、預金の調査や解約など銀行の数が増えるだけ相続人の手間が増えます。
一定のタイミングで預金口座の整理が大切です。
Q.故人が株式のデイトレイドをしていました。注意することはありますか?
A.複数の証券会社で取引していることがありますので、そのすべての調査が必要です。
Q.相続財産の株式は、いつの時点の評価で計算すればいいのでしょうか?
A.株式の評価を行う必要があります。直近3か月の株価を参考にしながら一番低い値を採用します。
また、端数株の有無、受け取っていない配当金の有無を管理している会社に問い合わせる必要があります。
Q.転勤のたびに口座を作成して解約していないのですが…
A.数千円、数円の預金が残っていることがあります。
少額でも相続財産に加算する必要があります。
予め解約などしておくと良いですね。
Q.どの税理士が申告しても同じなのでしょうか?
A.当相談室では、書面添付制度を活用しています。
税理士が調べた結果、正しい申告をしているという意味の保証書的なものです。
お客様にとっては、将来の税務調査の可能性を軽減できるものとして安心を得ることができます。
Q.相続税申告も(確定申告と同じように)財産の評価額の記入だけなのですか?
A.所得税の確定申告の感覚で自分で行おうと思う方が多いのですが、書類が煩雑なため途中で挫折される方がほとんどです。
税務署に行って書き方を教わろうとしても、作成に多くの時間を必要とするため、税理士か税理士会に相談するように進言されます。
Q.国債を持っていますが、どうすればいいのでしょうか?
A.国債で少しでも高金利で安心な運用をされる方が多いです。
子供や孫名義で国債を持っている方も多い傾向があります。
名義が子供や孫でも、相続財産に加算することが多いので注意しましょう。