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海外に在住している相続人がいる場合 | 静岡あんしん相続税相談室

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。

ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。

日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。

また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。

そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。

在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。

※なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

静岡あんしん相続税相談室のワンストップサービスの場合

静岡あんしん相続税相談室がお客様の窓口となり、ワンストップで各種手続きを代行!

相続に関する手続は、戸籍の収集や相続人調査、預金口座・有価証券・不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの手続はそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続をしなくてはなりません。

静岡あんしん相続税相談室では、専門家が相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続を全て一括でお引き受けしています。
相続人調査(戸籍収集)や預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて代行いたします。

相続財産に不動産や預貯金等の複数の財産がある相続人の方にオススメです!

本サービスを静岡あんしん相続税相談室にご依頼いただくメリット

【1】全ての手続を完全代行

相続手続に必要な戸籍収集から申告、資産の名義変更まで専門家が完全代行しますので、手間がかかりません。

【2】手続完了までスピーディー

相続税申告、遺産整理業務を別々の事務所に依頼するよりもスピーディーに手続を進めることができます。

【3】別依頼よりもリーズナブル

必要な書類や手続を事務所で共有することができるため、別依頼よりもサポート費用を安くすることが対応可能です。

相続手続き丸ごと代行サポートの内容と流れ

1.相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)

法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。

2.相続財産の調査・財産目録の作成

相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。
現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。

3.預貯金の名義変更・払い戻し

面倒な金融機関での預貯金の手続も当事務所にて代行いたします。

4.証券・その他資産の名義変更

株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
※対象財産: 株式、投資信託、国債、社債 (未上場株は除きます)

5.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。

不動産の名義変更(提携司法書士のご紹介)

不動産の名義を、被相続人から相続人の名義に変更(相続登記)するため、提携司法書士を紹介いたします。

相続税に関する無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-18-1170になります。

お気軽にご相談ください。

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