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相続人が行方不明の場合 | 静岡あんしん相続税相談室

相続人の中に不在者がいる場合の相続手続

相続人の中に、長期間、行方不明の方(不在者)がいる場合でも、不在者を除いて、相続手続を行う事が出来ません。

相続人の中に不在者がいる場合、不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。
不在者財産管理人選任審判書不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。
但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。

このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。
又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります。

不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類

被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。

1. 不在者の戸籍謄本
2. 不在者の戸籍附票
3. 不在である事を証する資料
4. 不在者の財産に関する資料
5. 被相続人の戸籍謄本
6. 申立人の戸籍謄本
7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)
8. 相続関係説明図
9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)
10. 収入印紙800円
11. 予納切手(裁判所によって異なります。)

不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。当事務所では、弁護士を管理人候補者として推薦して申立てを行っております。

一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。
※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意下さい。

不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。
当事務所では、依頼人には、「100万円準備して下さい」とお伝えしております。必ず100万円掛かる訳ではありませんが、100万円掛かると覚悟しておいて下さい。

予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。

不在者の最後の住所地が海外の場合

不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。
外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。

この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。

不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。

静岡あんしん相続税相談室のワンストップサービスの場合

静岡あんしん相続税相談室がお客様の窓口となり、ワンストップで各種手続きを代行!

相続に関する手続は、戸籍の収集や相続人調査、預金口座・有価証券・不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの手続はそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続をしなくてはなりません。

静岡あんしん相続税相談室では、専門家が相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続を全て一括でお引き受けしています。
相続人調査(戸籍収集)や預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて代行いたします。

相続財産に不動産や預貯金等の複数の財産がある相続人の方にオススメです!

本サービスを静岡あんしん相続税相談室にご依頼いただくメリット

【1】全ての手続を完全代行

相続手続に必要な戸籍収集から申告、資産の名義変更まで専門家が完全代行しますので、手間がかかりません。

【2】手続完了までスピーディー

相続税申告、遺産整理業務を別々の事務所に依頼するよりもスピーディーに手続を進めることができます。

【3】別依頼よりもリーズナブル

必要な書類や手続を事務所で共有することができるため、別依頼よりもサポート費用を安くすることが対応可能です。

相続手続き丸ごと代行サポートの内容と流れ

1.相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)

法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。

2.相続財産の調査・財産目録の作成

相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。
現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。

3.預貯金の名義変更・払い戻し

面倒な金融機関での預貯金の手続も当事務所にて代行いたします。

4.証券・その他資産の名義変更

株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
※対象財産: 株式、投資信託、国債、社債 (未上場株は除きます)

5.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。

不動産の名義変更(提携司法書士のご紹介)

不動産の名義を、被相続人から相続人の名義に変更(相続登記)するため、提携司法書士を紹介いたします。

相続税に関する無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-18-1170になります。

お気軽にご相談ください。

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